2024年8月17日第16回不動産承継セミナー 水野圭爾先生

勉強会
Cイラストや

20240817水野圭爾先生講演 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=k_b92XGR1d4

Transcript:
(00:01) ありがとうございます 日を迎いましてえ62歳になりました 申しますよろしくお願いします パリオリンピックといえば私 大学までラグビやったんですけど何人 ラグリーが開会式の前に終わってしまったっていう 開会式の時にもう帰国してたていうね かわいそうな7000ラブリの全敗でした ねえがえあれは何だったんだろうって いう開会式ぐらい出さしてあげたらいいのにと思いましたのがパリオリンピックの思い出で 見た競技はブレイキンとスケボとからサーフィンだけです はい 今日の内容が、結局用税ってどうなったの ということでもうそうですね23年前から このこれ今日今年まだ最近の週間ダイヤ
(01:12) モドなんですが未だに盛り上がってますが 3年ぐらい前から東洋経済と週刊 ダイヤモンドが順番庫でえ色々煽ってまし たえ与が増税が変わるからえなくなるだ なんだろかんだろってえ煽って煽って すごく売上を伸ばしたと思うんですが結局 じゃあどうなったのっていうところを今日 お話をさせていただきますでちょっと早口 なのはですね今日この内容が8月1日に 創造学会というところで喋ったんですが その時に85分で喋った内容を今日40分 に喋るということで倍速で喋りますんで、 嘘です・・ カットしながら行きますので よろしくお願いします ということでこれ カットです はいプロフィールカットはいえ売らないでしょえ増税の改正の背景 ということでここに書いてあるのは財務省 が言っている今回の増税の改正の背景でえ 私がこれを言っているわけではないんです がとりあえず あの相続税っていうのは累進課税で財産が 多くなればなるほど税が高くなっていくて
(02:30) いういうことですなの、だったら事前に増いうしてしまえば相続税が足らなくていいじゃん ということを皆さん思われると思うのでえ財務省さんは増用税はもっと 高い税別にしてもっと高い税理にして相続税回避を防ごうとしている その結果あのこの相続税がかららない方や相続税がかかる方であってもその多くの方って いうのはあのあんまり資産も思っていない 方々のことを言ってるんですがこの人たち は相続税よりも増税の方が税理高いから あんまり増いうしたくないねっていうこと で弱年層への点え資移転が進みにくくなっ ていますていうことを財務省はおっしゃっ てますもう1つ他方相続財産の多い僕一部 の方あの超不裕層の方方ですねこの方々は 続税の税率用税の税率両方とも最高税率 55で一緒なので相続税の税理よりも増量 税の税率のが 低いだから低くなるように分割して税率を
(03:45) 低い増よ税の税率を取ろうっていうことで え分割するもんだからやはりなかなか増よ が進まないということを自分で種を巻いて おいてえそれでありながらがぼやいてい るっていうのが用罪あの財務省なんですね だったら税理の構造変えたらいいだけ じゃんと僕ら思うんですがえそれは課税の 光平というかあの資産の再配分ができない からということでで結局何をよくわから ない私もよくわからないんですが皆さんも ご覧ください あの生前所でも相続でもニに即した資産点 早い話がこれは何を言ってるかというと ここは分かるんですががあの今財産を持っ ているの はもう70歳以上の高齢者の方々その方々 は財産をしっかりもうお持ちですがもう 50代も危ないですね40代以下の方々は 本当に財産はないでも70代以上の方々は 財産持ってるけどももう使う力が
(04:56) ないということでそれじゃ経済が活性化し ないじゃないかとだから若年層にえ高齢者 の財産を移転をしたいっていうのが国の 名題なんですねなのでそれがそれをニーズ に即した資産委点と言うんですがニーズ っていうのは使いたい若年層と使う力が ない高齢者とそういう話なんですけどもえ でそれを国から先が何とかよくわかんない ですけど相続増量にかかる税負担を一定し ていくために資産移転の時期の選択により 中立的な税制を構築していく必要がありま すってよくわからないです税理の私もよく わから何言ってるのか日本語力が悪いのか ですがそういうことを目指してい るっていうのが今回の税制改正でござい ますはいでえちょっと順番に行きますがえ 先ほどのねあまり財産がない方々の例です あの500万で続人が1人これ相続に1人 ってしたのは増いうとの代表をしたくなし やすくするためです5100万円相続の
(06:08) 場合はえこれ相続税の基礎工場なんですが 15%の税理になりますそれを一発増いう にしたら55に前立になっちゃいます 15%の税まで落とそうと思うと10回に 分ければ15%で受けるとと10回も かかっちゃうということは国が目指して いるえ早急な資産移転ができない結果に なって いる逆にこれ長付輸送ねえ続財産7億 3600万円の場合も55ですもちろん 高いです16回ぐらいに分けたら50%の 差があるよと税率 がと得するよだからじゃあもうバラバラに 16年がかり20年がかりで長府輸送の方 はやっていけば税金は特をするそうすると
(07:17) 国が目指している早急な資産の移転って いうのは程遠い話になって しまうこれが現状なのでそれを打開する ため に今年の1月1日から税が変わりましたえ これがあのどういう構造になってるかと いうとこれが上が相続税なんですが 1000万円以下から6円長まででこう税 率がこう変わっていきますよそれに対して 増用税は200万からスタートしてもう 4500万円越したら最高税率なんでま 明らかに増税の税の方が基本的に高いと ただこの辺りの方はどっちで一緒っていう そういう構造になってるということをま 先ほどの計算式のこのパーセンの基礎は これの話ですこの辺の話です はいでまこれはそれを図解したらこうなっ たという話ですねまとしましょうかはい えお手元にレジメが2枚私の方でえあり ますがこれは今日のここのえスクリーンの
(08:32) 方に全部出てきますがこの2枚をお 持ち帰りいただければ改正の内容はほぼ 分かるということになってますんであとは こっちは聞き流してくださいえまず増用税 の課税方式には2つ種類がありますていう ことを抑えたいと思います1つが歴年課税 方式と言ってえまこれ皆さんがよくね年間 110万円までは税金かかりませんよね 110万円したら増税かかるんですよねっ てよくご質問受けるんですがそれが歴年 課税方式の増用税の計算のことを言って ます110万円が基礎控除でそれを越し たら越した分に対して先ほどのこの税率 がこれは110万円を越した分が恒例です 基礎控除ごとにことは110万円を越した のが なったらこの税率になりますよっていう そういうことですそういう方式歴年課税 方式と言いますこれが1つ えちょっと2つに分かれてるのはあの与は
(09:45) 誰から誰にあろうとそれは自由ですからえ 一般的にはこちらの税理なんです がじいちゃんばあちゃんから子供孫増 VOICEする場合にはちょっとお安く なってます見ていただくとちょっとお安め にねあの一般だったら3000万円長が 55パなののが4500万じゃないと 55万にならないのとかそういう風に ちょっとお得になってるっていうのはこれ はじいちゃんばあちゃんから子供孫へ積極 的に増いうをして欲しいのでちょっと サービスをしましたっていうそれが増税の 構造になってますこれも歴年課税公式の 場合の税率ですはいえこの歴年課税方式と いうこれこの言葉ちょっと頭入れといて くださいそれに対して相続時生産課税方式 というもう1つの増用税の計算の方法が ありましてこれは使える方が限定をされて おりますえ原則原則というのはあの住宅 取得式の場合には
(10:58) この60歳以上の縛りがないんですがそれ 以外の与の場合には60歳以上の直系存続 じちゃばちゃん東ちゃん会社から18歳 以上の子供山号ま成人ですよね18歳で 成人するんでえ成人している子供 山ま自分で勝手に使える子供 山越増する場合には とりあえずとりあえずです が2500万円まで例えばこの累計って いうのは今年1000枚やりました来年も 1000枚やりました再来年も1000枚 やりましたっていうと今年 1000万だったら今年1000万の増よ をこの関係でやった場合には税金0 です来年1000万やりましたとトータル 2000万2500万円に足していないの で来年も増税0です次の年1000万やる と3000万トータルなりますから 2500万円を超えるので超えた
(12:10) 500万円部分に対して1立20%で課税 をしますていうと2500万円までは無税 で増よができるのでらお得ですよねって いうことで 飛びつきたくなるのですがええ税理市は今 まであんまり進めてなかったですなぜ かっていうと相続時生産課税ということ でここで行った増よは全部相続税の計算の 時に足し算しちゃいます先ほどの歴年課税 っていうのはまだちょっとさっき説明して なかったんですが昨年の12月31日まで はね昨年の12月31日までは過去3年 登って相続税の計算に加算しますよそれ より前のものはもう相続税の計算とは無縁 にします関係ない ですそれに対してこちらの方式は5年前だ のが10年前だろうが20年前だろうが 全部相続税の計算に足し算をします
(13:22) よだから増与税は2500万円まで とりあえずかからないですが最終的に続税 で持ってちゃいますって言い方するといけ のかなまあ税金を支払うことになってしま うていう計算方式なの で我々税理士は あの とりあえず増をしようとしているじい ちゃんばあちゃんとちゃんかちゃんの財産 を見 て続税書かれそうもないねっていう人だっ たらあどうぞどうぞやってちょうだい 相続税がかかりそうな人の場合に は特化損かよく考えましょうねっていう シュミレーションをしてえ判断をして いただいてましたなので我々がこの方式を 採用することをブレーキをかけていた面は あるかなと思います え計算式はあこれこれ今年の改正なんで ちょっと置いときますがえ 財産増を受けた財産の合計から特別控除 これは累積で2500万先ほど説明した
(14:36) もんですねえで飛び出した部分に対して 20%っていうのがこの相続時生産課税 方式の計算の仕方になり ますえで はまこれが先ほど説明したので増者与した 人がじちゃんばあちゃんとちゃんかちゃん がなくなったら財産の価格に全部加算をし て相続税を計算し直すよとでこの方式 を増いうの時に使う場合には必ず税務所へ の届け出が必要になります税務書に届け出 をしていなかったらそれは歴年課税の増を したっていう風に税務所は見なして 11万円を飛び出した部分110万円を 越した部分は全部増税のにしてしまうなの でこれこの方式を使う場合には税務省の 届け出が必要ですなおかつ1度この方式を 選択してしまっ たらその後の年の増よはその親子間からえ
(15:47) 親から孫の間の増よは全てこの制度に 基づいた増いうで歴年課税1年あたり 110万円 まではかかりませんねっていう先ほどの 歴年課税方式にはもう戻れないて いうそういう面があるの でよく考えて選んでくださいねこの方式は という方に我々はアドバイスしてまし たはいでようやっとここまでがえ増用税の おま基礎的なお話仕組みですねこっから が改正なんです が改正前は先ほどこれまず歴年課税 110万円まではかかりませんよねって いう改正前はえ3年 以内ここで相続が発生したらその前3年間 を遡って相続財産と合算して税の計算をし ますそれよりも前3年よりも前の分はもう
(17:05) 相続税の計算とは関係させませんというの が改正前でしたこれがどう変わったかって いう と3年が7年になりまし た7年相続から相続発生から7年遡って 相続税の計算に合算しますという風に今回 変わりまし たっていうことはまよくなんで この3年加算してた加算するかっていうと これはあの国側が例えばちょっと重い病気 にねそのかかっ たでもう長く持たないかもしれないでも 財産持ってるから早速税がかかりそうだぞ とじゃあもう与で続財産どんどんどんどん 減らしていけとね子供へも孫へもうんその 妻へもどんどんどんどんへもやっちゃえと でとにかく相続税減らそうよっっていう 駆け込み増よこれを防ぐためにいやいや
(18:16) あの直前3年は相続税の計算に入れちゃい ますから駆け込みやっても無駄ですよって いう意図で生前沿を加算3年だったんです が じゃあ4年長きしたら1年間は得しちゃい ますよね5年長生したら2年間は対象に なっちゃうからいいですよねということで 駆け込み増よが止ま ないなので7年だったらもうえやる と病気した長く生きられそうもない 7 年もう間に合わんなら駆け込み増っていう 国側の意図じゃないのかなっていう風に 思うんですが僕は勝手にねこれは試金です けど7年伸ばしたのでもう駆け込み増員 無駄だろうということでえ遡って7年増よ 税の計算に加算をしてしまうこの歴年課税 方式で年間110万円まではかかりません
(19:27) よねっていう方式でも過去37年3年だっ たのが7年になっちゃいましたまこんな 感じですね上が改正前で下が改正後4年 伸びちゃいましたっていうでここに ちょっとあの緩和措置が載ってるんですが これは後で説明し ます次があこれですねこれがあの説明する んですが今まではここだけが相続税に加算 してたのが ここまでここまで全部加算になりました ただ今回4年伸びたのでちょっと緩和措置 とし て4年間トータルで100万円まで は相続税の計算に足さなくてもいいですよ ていうサービスを国がしてくださいまし たとはいえ4年間トタルで100万です からね これ全部足して100万だけ加算しなくて もいいですよっていうことで大した サービスじゃないですよね緩措置って言い
(20:37) ながら大になっていねえんじゃないか とまこれは意図があると思うんですが はいま完全なの課税強化です歴年課税方式 の増いうに関してはもう課税の強化ま簡単 な言い方そと増勢ですはいえ え で今あの7年今年の1月1日から7年間に 伸びましたよ昨年の12月31日までは3 年間しか遡りませんが今年の1月1日から 4 年間伸びて7年間遡りますよって言うと じゃあ今年の1月1日に亡くなった人は7 年でその1日前に亡くなった人は3年で ちょっと差がありすぎやせんということで ま効果が訴求しちゃいますからねええ増税 の効果が訴求しちゃうのでそれはさすが に法制同上まずいということで実際に は令和6年今年ですよね7年8年来年再来
(21:50) 年までは実際には3年しか加算はしません そうしないと 変な話今年年を越しそうだ人は早め に死んでる と閉めてしまいみたい なそういうことにそういうモラルのない ことになっちゃうじゃないですか税金得 しようと思ったらそういうことがないよう にあの向こう3年はえ戦前増加は3年だけ ですよそっから先はあのだんだんだんだん 伸びてって最終的にその後4年を経った4 年経った令和13年の1月1日以降は7年 だからこうもうこの間え令和9年の1月1 だったら3年と1日ですけどえ令和9年の 12月31日だと4年になりますよね翌年 だたら5年になりますよねっていう形で7 年まで伸びてこっから先はもう単純に7年 とだこういう風に徐々に伸びていきますで
(23:00) 今年来年再来年は生前増加算は3年なので まだ駆け込み大丈夫です からやるなら今ですあとちょっと今日も第 2入ってませんが孫は関係ないですから孫 が相続人の場合はまあ対象になっちゃい ますけども子供がちゃんとまだ生きてて その次の台孫の場合はそもそも孫続になら ないのでこのするとかいう話はありません ので孫の与はあの昨年までと変わってませ んただこれも将来的に変わる可能性はあり ますとりあえず今は変わってませんこう いうま川装置じゃないんですけどもこれは 法制度上こうしないとモラルのないが出て きますからじゃあもう早く閉めろみたいな はい次が続位生産課税方式と言いまして 税務所に届けを出してえ2500万円まで は増用税がかからないっていうその方式を 使った増用税の計算方式これはこの年
(24:13) に選択をしたらそれまでは歴年課税でえ これがもう3年を越していれば創造税とは 一切関係ないここで1回 一旦選択をしてしまったらその後はずっと 全部相続財産に入りますよ全部加算します よという方式でした2500万円までも 越した分も含めてそうなってました改正 前それ があまり絵変わってませんよねあんまり絵 変わってないんですがえここで選択をし ましたその前は歴年だからもう関係あり ませんこっからあは全部続生産課税の対象 なので続財産に足しますよですがよく見て ここにピンクの部分 があるのが見えますでしょうかあのレジメ 見ていただくと え令和5年の税制改正のポイントっていう こっちですねこっちを見ていただくと
(25:25) こっちのえ多色釣りの方いただくとえ改正 後の左側下に赤じゃなくてピンクの部分が ありますがこれが今回の税制改正で新たに できた今までなかったんですが相続時生産 課税方式で増量税を計算する場合になんと 110万円までは基礎 控除課税しませんていう歴年課税と同じ ような110万円までは課税しませんって いうなので会は申告を税務所にしなきゃ いけないですこの方式を使って相続時生産 課税方式を使って今後の増よ税のま申告を しますっていう1度はやわなきゃいけない んですが2年目以降に110万円以下の増 よしかしてなかったらもう申告いらない 基礎向上以下だからこしたらその時は申告 をしてくれるというのが1つともう1つは この格好書きなんですがこの110万円 までの部分
(26:37) はなんと相続財産相続税の計算 に入れなくていいですって いうそういうこれが 1番今回の改正のメイン ですここに穴開けちゃったんですよ相続 財産に足さなくてもいい増よを作って しまいました歴年課税の方はそういうのは ありません相続時生産課税の方にだけ穴を 開けました歴年課税の方は先ほど説明した ねあの4年前5年前6年前7年前の トータルで100万円っていうあの しょぼい話書いてませんがこっちは1年 110万という穴を開けましたはい え改正前と改正後で え色がついてる部分は変わりませんがここ のここですねこのピンク色の部分ここの 部分が得になっちゃいましたって いう結局どうなったのたらこうなりました
(27:53) 歴年課税の方はえ歴年課税の方は 3年加算が7年加算という風に伸びたこと によって増税方向へ相続時生産課税の方 は年数はまあ関係ないですからここに1年 あたり110万円っていう穴を開けたと いう減税方向へっていう改正をする結露に なったようでございますまだしなりますね はい はいここまでが改正のお話しでございます えまこれは先ほどの基礎工事ができました よっていうね110万円の訴除ができまし たっていうお話 ですまこれはあのイメージこれも財務省が 作ってるイメージです済ですえ皆さんのと にはあないねはいこれもあの察しについて ましたがまこれ分かりにくいので飛ばし ます でここから先は全て私の個人的見解ですの
(29:05) でえ国はそんなこと言ってませんし信じる 信じないは正しいか正しくないかは皆さん のご判断なんですがまず歴年課税方式これ が3年から7年に伸びちゃいましたで しかも伸びた分全体で100万円 しか穴が空いてないで風大場かられるのが 100万円しかないていうこと は増税ですよね得しませんよね減るんじゃ ないですかこの制度使う人がっていうこれ は私の個人的な 見解逆にこっちは1年あたり110万円の 基礎控除っていうのが新たに設けられ たでその部分は相続税の計算には取り込ま れなてことは増税も書かなきゃ相続税も かかんないいっていうそういう 増部分が新たに設けられたてこと はこっちは利用する人が増えるんではない かと増しようかなって思ってる人の中では こっちは増えるんじゃないのかなっていう 歴年課税は増えることはない
(30:19) でしょうこっちは増える可能性があるのか な とまてことはこれは国がとしてやてるん じゃないのかなと思うんですけどねはい あのでこれもまたあのこれが税率の悪い癖 なんですけど1年間110万円が相続税 からも増税からもね対象がになるんでしょ だったら一発2500万でも2回に分け たら110万が2回使えて3回に分けたら 3回使えて500万ずつ2500万をね5 回に分けたら550万が対象がになるじゃ んっていうそういうやしいことを考えるん ですね我々はねじゃあないのでこれは国の 意図としていかがなもんかと早急に財産を 高齢者から弱年層に移そうとしてるのに あの税理士がいらんアドバイスをして結局 伸びちゃうんじゃないのっていうこれは 個人的見解ですがなちゃになのかなで税務 調査こちらはそもそも増年なんですねで今 までは生前増用加算3年でしたでここには
(31:34) 書きませんでしたがそもそも増よってどう やったら把握できるの土地を増したらそれ は当期で分かりますよね で預金から預金動かしたらこれは時々 アクシデントでバレちゃうってのがあり ますよねアクシデントでなければそんな パトロールしてるわけじゃないですからね 税務所は分かんないですよね まして現金から現金の増いうなんて把握の しようがないですよ ね昔里山向をという方がお母様から12億 6000万お金をもらったんですが全く 把握できてませんでしたよね12億 6000万でも把握できないんです よ我々ごの増よなんてパトロールしてる わけじゃないからわかんないですが先生増 加さんが7人伸びたんでえちょっと税務 調査が強化され て将来の相続税に結びつけるか今増用税で 払っとくかどっちにしますみたいなことに なっていくのかなっていうこれも個人的 見解ですがはい逆に相続生産課税は先ほど
(32:48) 申し上げたようにこれができて基礎控除が できて相続税も増税もかからない部分が できたの で増えるんじゃないかなという風に思うん ですがただ最初にお話したようにこの制度 使うためには1度必ず税務所にこの制度を 使う増よを増全申告をしますよっていう ことを届けなきゃいけないてこと はった見方をすると私財産持ってますって いうことを税務所に自ら申し出るような もんじゃないも えあなた続に生産課税制度使うんだマーク しようみたいな ねそういうことになるんじゃないのかな で先ほどの財務省のえ税制改正のポイント のえ改正の背景にはそんなことは当然書い てません あの高齢者から若年へのえ与の促進っと
(33:57) いうことしか書いてませでした がこういう意図があるんじゃないのかなっ ていう風にまなかという風に勝手に思って ます私は勝手に思ってますけど えあの同感してくれるうちのお客様が非常 に多くてえそうだよな財務省がただで現前 そうるわけねえよなとねあんまりいいお客 さんじゃないですねうちのお客さんね本当 疑い深いんでえ税理が互い深いもんだから あのこういうことになるんちゃうかなって いうことを私は今回の改正で思いました ただ税の計算中は確かにこっちの方式特に なり ます使うか使わないかは皆さんご判断して くださいあこれ最後はあのそもそも相続税 これ全然今日の話と違いますがそもそも 相続税っていつ始まったのっていうのが メイン38年から始まりました 日郎戦争も先調達かだったかな で課税の方式が遺産課税方式からこれに
(35:08) 戦後変わりましたこの方式は加徳相続だと 計算がしやすい方式でこの方式はえ現民法 えあの今の民法の法定続分だと計算し やすい方式 でで行はこれなんですね法定相続分課税 方式と言いますねえ仮に法定相続分で相続 税ねさの相続をしたとしたら配布者が 1/2子供が残りの1/2を当分したら いくらの税金になりますかっていうので 一旦トータルの税金を税務所把握をして それを誰がいくら負担するかはご自に皆 さんでどうぞとたくさんもらった人は たくさん払えばいいし少ししかもらって ない人は少し払えばいいしもし払わないや が出てきたら誰かが代わりに払え とそういう方式になりましたっていうこれ 今番前所としてはやりやすい方式なんです がただ令和5年の税制改正大綱の中でこれ
(36:19) についても見直しをした方がいいんじゃ ないのっていうことがあったので将来的に はここが変更になっていく可能性があって それが先ほどの相続時生産課税方式あれは 増よを相続税と全部合算するので一体課税 になるから相続やっても増いうやっても どっちでも同じ結果になるから尊徳ないよ ねって いうなのでだから 今回続生産課税方式の方に穴を分けて そっち誘導しているんじゃないかなって いうのはその基礎はここにあるのかなって いう風にこれも私の試験でございますが 勝手にそういう風に思いまし たはいということで一通りめちゃめちゃ はって話をしましたんで10分余りました が えもし全然わかんねえよっていうことが あればご質問をえご質問がなければ高本 さんの方にこの10分譲り ますはいもしご質問があればどうぞあはい
(37:34) どうぞあいやこの今出てる 遺産取得課税方式ってのははい分け方で 税金が変るってやつですかそうですそう ですあはい分け方で変わるこれは もう相続財産がいくらだったら税金は いくらな決まるで大体その当時は家族続 ですからえ長男が1人想像するんでえ いくらの相続財産だったらいくらの税金に なるよって決めとけばうん負担すな長なん だてそれで全然問題がなかったこれはもう 本当に戦後ですよねええ誰が取得したら いくらになるんだって いうそういう計算の方式でもそうすると それが決まらないと国としてはトータルの 税金がわかんないの で国がストレスを抱いてじゃあもう法定 相続分で取得したもんと一旦みなしてえ 税金の計算を先にしろそれを誰がいくら 負担するのかはあんた方が勝手に決めろと そういう風に昭和33年から変わりました
(38:43) もう国の都合が1番いいですこれが はいそういう方式です はいこれちなみはいもう1回ちみたんです けど日本はい多分世界中いろんな やり方があるとは思うんですけどこう日本 のやり方ってのは割とスタンダード世界的 に見てスタンダードなんですよあんまり スタンダードじゃないと思いますどれが 多いですあのこれが多いですああ はいもっと言うとそもそも相続税がない国 に一杯あります からあの相続税があったら貴族なんてやっ てきませんからねうんえ でアメリカは 趣によって違うので何とも言えませんが 連邦続税って確か10億ぐらい日本に直し て10億円ぐらいの続財産ないと続税 かかりませんからでしかも共和党政権に なるとそれが停止になったりしてね そもそも早速税停止とかっていうえ ブッシュジュニアの時にはそうでした続税 なくなっちゃいましたえオバマになって
(39:54) 復活しました政権によってももうどうでも 嫌ないすかっていうそもそも日本だって 戦費調達ですからね はいあの今は違いますよあの え財産所属の再配布金持ちから我々貧しい 者たちへえ財産を移転させようていう建前 になってます はい他にご質問があればはいどうぞす続 生産課税制度って1回選ぶと戻れないじゃ ないですか戻れませんでそれってじゃ続時 生産課税制度の解約は今後しないんだろう なと思っていてずっと私は把握したんです けど今の水先生の流れだとそっち側に寄っ てくよって話ですねだからその流れを今 作ってるから戻るわけもないよねていう イメージで聞いたんですけどそれでいい でしょこれは将来10年20年先は分かり ませんがま10年先は変わらないと思い ますっていうのは先ほども言ったように もう相続相続税でも増よ税でもえ税負担が
(41:07) 変わらないように仕込んだのでえそれに よって増よをうん促進させようとで国とし ても取りたぐれがないようにしようという 流れを作りましたそのために1年間 110万というあの穴も開けましたええ もうあれも完全に誘導作ですなので おそらく 10年は全然大丈夫20年ぐらいは変わら ないんじゃないのかなと思いますで今ご 説明したえあれ聞えちゃっ たうんあ ちょっと触ってないんだけどええええええ え え戻しましょうかはい はいえっとこれ だえこれですねはい
(42:19) あの一番最後1番最かえっとごめん なさいこれですね この相続税の課税方式を含む相続税所用税 のあり 方これに1番ガッチしてるのが えこの方式じゃないのかな相続時生産課税 方式じゃないのかなていう風に私も思い ますあのどっち行ったって尊徳しないよっ ていう そのじちゃんばちゃんから父ちゃんか ちゃんからその子供孫っていうその相続 関係のある中ではなのでここに関しては 親子感直系尊属か直系卑属の間では おそらくこのやり方で今後行くんじゃない のかなていう風に私は判断しています心配 なの は 孫今回改正の対象にならなかった孫がです ね え手付けてないのでこれは変わる可能性が
(43:33) あり ます え今年変わる今年じゃない来年変わるとか そういうことはないとは思いますがえ3年 内ぐらいにそういう議論が上がる可能性が あり ます根拠は令和5年の税制改正でこの増税 のえ改正え歴年課税と続時生産課税これを 変えた時に孫どうするのっていう議論は出 てきてとりあえず保留っていう結論だった のであの所場には上がって ます基本的 に親から子 え祖父母から 孫に関しては歴年課税の方は変わる総から は変わるかもしれませ んその他の増よま垂直の増よは相続時生産 課税でしばらくは行くと思いますというお 答えでいいでしょうかはいありがとうござ ありがとうございましたえということで
(44:46) そろそろ時間になりましたはいこれで終了 させていただきてよろしいでしょうかはい すいませんありがとうございましたごまし たあ

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