2024年8月17日第16回不動産承継セミナー 竹本弘司先生

勉強会
Cイラストや

20240817水野圭爾先生講演 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=k_b92XGR1d4

Transcript:
(00:01) ありがとうございます 日を迎いましてえ62歳になりました 申しますよろしくお願いします パリオリンピックといえば私 大学までラグビやったんですけど何人 ラグリーが開会式の前に終わってしまったっていう 開会式の時にもう帰国してたていうね かわいそうな7000ラブリの全敗でした ねえがえあれは何だったんだろうって いう開会式ぐらい出さしてあげたらいいのにと思いましたのがパリオリンピックの思い出で 見た競技はブレイキンとスケボとからサーフィンだけです はい 今日の内容が、結局用税ってどうなったの ということでもうそうですね23年前から このこれ今日今年まだ最近の週間ダイヤ
(01:12) モドなんですが未だに盛り上がってますが 3年ぐらい前から東洋経済と週刊 ダイヤモンドが順番庫でえ色々煽ってまし たえ与が増税が変わるからえなくなるだ なんだろかんだろってえ煽って煽って すごく売上を伸ばしたと思うんですが結局 じゃあどうなったのっていうところを今日 お話をさせていただきますでちょっと早口 なのはですね今日この内容が8月1日に 創造学会というところで喋ったんですが その時に85分で喋った内容を今日40分 に喋るということで倍速で喋りますんで、 嘘です・・ カットしながら行きますので よろしくお願いします ということでこれ カットです はいプロフィールカットはいえ売らないでしょえ増税の改正の背景 ということでここに書いてあるのは財務省 が言っている今回の増税の改正の背景でえ 私がこれを言っているわけではないんです がとりあえず あの相続税っていうのは累進課税で財産が 多くなればなるほど税が高くなっていくて
(02:30) いういうことですなの、だったら事前に増いうしてしまえば相続税が足らなくていいじゃん ということを皆さん思われると思うのでえ財務省さんは増用税はもっと 高い税別にしてもっと高い税理にして相続税回避を防ごうとしている その結果あのこの相続税がかららない方や相続税がかかる方であってもその多くの方って いうのはあのあんまり資産も思っていない 方々のことを言ってるんですがこの人たち は相続税よりも増税の方が税理高いから あんまり増いうしたくないねっていうこと で弱年層への点え資移転が進みにくくなっ ていますていうことを財務省はおっしゃっ てますもう1つ他方相続財産の多い僕一部 の方あの超不裕層の方方ですねこの方々は 続税の税率用税の税率両方とも最高税率 55で一緒なので相続税の税理よりも増量 税の税率のが 低いだから低くなるように分割して税率を
(03:45) 低い増よ税の税率を取ろうっていうことで え分割するもんだからやはりなかなか増よ が進まないということを自分で種を巻いて おいてえそれでありながらがぼやいてい るっていうのが用罪あの財務省なんですね だったら税理の構造変えたらいいだけ じゃんと僕ら思うんですがえそれは課税の 光平というかあの資産の再配分ができない からということでで結局何をよくわから ない私もよくわからないんですが皆さんも ご覧ください あの生前所でも相続でもニに即した資産点 早い話がこれは何を言ってるかというと ここは分かるんですががあの今財産を持っ ているの はもう70歳以上の高齢者の方々その方々 は財産をしっかりもうお持ちですがもう 50代も危ないですね40代以下の方々は 本当に財産はないでも70代以上の方々は 財産持ってるけどももう使う力が
(04:56) ないということでそれじゃ経済が活性化し ないじゃないかとだから若年層にえ高齢者 の財産を移転をしたいっていうのが国の 名題なんですねなのでそれがそれをニーズ に即した資産委点と言うんですがニーズ っていうのは使いたい若年層と使う力が ない高齢者とそういう話なんですけどもえ でそれを国から先が何とかよくわかんない ですけど相続増量にかかる税負担を一定し ていくために資産移転の時期の選択により 中立的な税制を構築していく必要がありま すってよくわからないです税理の私もよく わから何言ってるのか日本語力が悪いのか ですがそういうことを目指してい るっていうのが今回の税制改正でござい ますはいでえちょっと順番に行きますがえ 先ほどのねあまり財産がない方々の例です あの500万で続人が1人これ相続に1人 ってしたのは増いうとの代表をしたくなし やすくするためです5100万円相続の
(06:08) 場合はえこれ相続税の基礎工場なんですが 15%の税理になりますそれを一発増いう にしたら55に前立になっちゃいます 15%の税まで落とそうと思うと10回に 分ければ15%で受けるとと10回も かかっちゃうということは国が目指して いるえ早急な資産移転ができない結果に なって いる逆にこれ長付輸送ねえ続財産7億 3600万円の場合も55ですもちろん 高いです16回ぐらいに分けたら50%の 差があるよと税率 がと得するよだからじゃあもうバラバラに 16年がかり20年がかりで長府輸送の方 はやっていけば税金は特をするそうすると
(07:17) 国が目指している早急な資産の移転って いうのは程遠い話になって しまうこれが現状なのでそれを打開する ため に今年の1月1日から税が変わりましたえ これがあのどういう構造になってるかと いうとこれが上が相続税なんですが 1000万円以下から6円長まででこう税 率がこう変わっていきますよそれに対して 増用税は200万からスタートしてもう 4500万円越したら最高税率なんでま 明らかに増税の税の方が基本的に高いと ただこの辺りの方はどっちで一緒っていう そういう構造になってるということをま 先ほどの計算式のこのパーセンの基礎は これの話ですこの辺の話です はいでまこれはそれを図解したらこうなっ たという話ですねまとしましょうかはい えお手元にレジメが2枚私の方でえあり ますがこれは今日のここのえスクリーンの
(08:32) 方に全部出てきますがこの2枚をお 持ち帰りいただければ改正の内容はほぼ 分かるということになってますんであとは こっちは聞き流してくださいえまず増用税 の課税方式には2つ種類がありますていう ことを抑えたいと思います1つが歴年課税 方式と言ってえまこれ皆さんがよくね年間 110万円までは税金かかりませんよね 110万円したら増税かかるんですよねっ てよくご質問受けるんですがそれが歴年 課税方式の増用税の計算のことを言って ます110万円が基礎控除でそれを越し たら越した分に対して先ほどのこの税率 がこれは110万円を越した分が恒例です 基礎控除ごとにことは110万円を越した のが なったらこの税率になりますよっていう そういうことですそういう方式歴年課税 方式と言いますこれが1つ えちょっと2つに分かれてるのはあの与は
(09:45) 誰から誰にあろうとそれは自由ですからえ 一般的にはこちらの税理なんです がじいちゃんばあちゃんから子供孫増 VOICEする場合にはちょっとお安く なってます見ていただくとちょっとお安め にねあの一般だったら3000万円長が 55パなののが4500万じゃないと 55万にならないのとかそういう風に ちょっとお得になってるっていうのはこれ はじいちゃんばあちゃんから子供孫へ積極 的に増いうをして欲しいのでちょっと サービスをしましたっていうそれが増税の 構造になってますこれも歴年課税公式の 場合の税率ですはいえこの歴年課税方式と いうこれこの言葉ちょっと頭入れといて くださいそれに対して相続時生産課税方式 というもう1つの増用税の計算の方法が ありましてこれは使える方が限定をされて おりますえ原則原則というのはあの住宅 取得式の場合には
(10:58) この60歳以上の縛りがないんですがそれ 以外の与の場合には60歳以上の直系存続 じちゃばちゃん東ちゃん会社から18歳 以上の子供山号ま成人ですよね18歳で 成人するんでえ成人している子供 山ま自分で勝手に使える子供 山越増する場合には とりあえずとりあえずです が2500万円まで例えばこの累計って いうのは今年1000枚やりました来年も 1000枚やりました再来年も1000枚 やりましたっていうと今年 1000万だったら今年1000万の増よ をこの関係でやった場合には税金0 です来年1000万やりましたとトータル 2000万2500万円に足していないの で来年も増税0です次の年1000万やる と3000万トータルなりますから 2500万円を超えるので超えた
(12:10) 500万円部分に対して1立20%で課税 をしますていうと2500万円までは無税 で増よができるのでらお得ですよねって いうことで 飛びつきたくなるのですがええ税理市は今 まであんまり進めてなかったですなぜ かっていうと相続時生産課税ということ でここで行った増よは全部相続税の計算の 時に足し算しちゃいます先ほどの歴年課税 っていうのはまだちょっとさっき説明して なかったんですが昨年の12月31日まで はね昨年の12月31日までは過去3年 登って相続税の計算に加算しますよそれ より前のものはもう相続税の計算とは無縁 にします関係ない ですそれに対してこちらの方式は5年前だ のが10年前だろうが20年前だろうが 全部相続税の計算に足し算をします
(13:22) よだから増与税は2500万円まで とりあえずかからないですが最終的に続税 で持ってちゃいますって言い方するといけ のかなまあ税金を支払うことになってしま うていう計算方式なの で我々税理士は あの とりあえず増をしようとしているじい ちゃんばあちゃんとちゃんかちゃんの財産 を見 て続税書かれそうもないねっていう人だっ たらあどうぞどうぞやってちょうだい 相続税がかかりそうな人の場合に は特化損かよく考えましょうねっていう シュミレーションをしてえ判断をして いただいてましたなので我々がこの方式を 採用することをブレーキをかけていた面は あるかなと思います え計算式はあこれこれ今年の改正なんで ちょっと置いときますがえ 財産増を受けた財産の合計から特別控除 これは累積で2500万先ほど説明した
(14:36) もんですねえで飛び出した部分に対して 20%っていうのがこの相続時生産課税 方式の計算の仕方になり ますえで はまこれが先ほど説明したので増者与した 人がじちゃんばあちゃんとちゃんかちゃん がなくなったら財産の価格に全部加算をし て相続税を計算し直すよとでこの方式 を増いうの時に使う場合には必ず税務所へ の届け出が必要になります税務書に届け出 をしていなかったらそれは歴年課税の増を したっていう風に税務所は見なして 11万円を飛び出した部分110万円を 越した部分は全部増税のにしてしまうなの でこれこの方式を使う場合には税務省の 届け出が必要ですなおかつ1度この方式を 選択してしまっ たらその後の年の増よはその親子間からえ
(15:47) 親から孫の間の増よは全てこの制度に 基づいた増いうで歴年課税1年あたり 110万円 まではかかりませんねっていう先ほどの 歴年課税方式にはもう戻れないて いうそういう面があるの でよく考えて選んでくださいねこの方式は という方に我々はアドバイスしてまし たはいでようやっとここまでがえ増用税の おま基礎的なお話仕組みですねこっから が改正なんです が改正前は先ほどこれまず歴年課税 110万円まではかかりませんよねって いう改正前はえ3年 以内ここで相続が発生したらその前3年間 を遡って相続財産と合算して税の計算をし ますそれよりも前3年よりも前の分はもう
(17:05) 相続税の計算とは関係させませんというの が改正前でしたこれがどう変わったかって いう と3年が7年になりまし た7年相続から相続発生から7年遡って 相続税の計算に合算しますという風に今回 変わりまし たっていうことはまよくなんで この3年加算してた加算するかっていうと これはあの国側が例えばちょっと重い病気 にねそのかかっ たでもう長く持たないかもしれないでも 財産持ってるから早速税がかかりそうだぞ とじゃあもう与で続財産どんどんどんどん 減らしていけとね子供へも孫へもうんその 妻へもどんどんどんどんへもやっちゃえと でとにかく相続税減らそうよっっていう 駆け込み増よこれを防ぐためにいやいや
(18:16) あの直前3年は相続税の計算に入れちゃい ますから駆け込みやっても無駄ですよって いう意図で生前沿を加算3年だったんです が じゃあ4年長きしたら1年間は得しちゃい ますよね5年長生したら2年間は対象に なっちゃうからいいですよねということで 駆け込み増よが止ま ないなので7年だったらもうえやる と病気した長く生きられそうもない 7 年もう間に合わんなら駆け込み増っていう 国側の意図じゃないのかなっていう風に 思うんですが僕は勝手にねこれは試金です けど7年伸ばしたのでもう駆け込み増員 無駄だろうということでえ遡って7年増よ 税の計算に加算をしてしまうこの歴年課税 方式で年間110万円まではかかりません
(19:27) よねっていう方式でも過去37年3年だっ たのが7年になっちゃいましたまこんな 感じですね上が改正前で下が改正後4年 伸びちゃいましたっていうでここに ちょっとあの緩和措置が載ってるんですが これは後で説明し ます次があこれですねこれがあの説明する んですが今まではここだけが相続税に加算 してたのが ここまでここまで全部加算になりました ただ今回4年伸びたのでちょっと緩和措置 とし て4年間トータルで100万円まで は相続税の計算に足さなくてもいいですよ ていうサービスを国がしてくださいまし たとはいえ4年間トタルで100万です からね これ全部足して100万だけ加算しなくて もいいですよっていうことで大した サービスじゃないですよね緩措置って言い
(20:37) ながら大になっていねえんじゃないか とまこれは意図があると思うんですが はいま完全なの課税強化です歴年課税方式 の増いうに関してはもう課税の強化ま簡単 な言い方そと増勢ですはいえ え で今あの7年今年の1月1日から7年間に 伸びましたよ昨年の12月31日までは3 年間しか遡りませんが今年の1月1日から 4 年間伸びて7年間遡りますよって言うと じゃあ今年の1月1日に亡くなった人は7 年でその1日前に亡くなった人は3年で ちょっと差がありすぎやせんということで ま効果が訴求しちゃいますからねええ増税 の効果が訴求しちゃうのでそれはさすが に法制同上まずいということで実際に は令和6年今年ですよね7年8年来年再来
(21:50) 年までは実際には3年しか加算はしません そうしないと 変な話今年年を越しそうだ人は早め に死んでる と閉めてしまいみたい なそういうことにそういうモラルのない ことになっちゃうじゃないですか税金得 しようと思ったらそういうことがないよう にあの向こう3年はえ戦前増加は3年だけ ですよそっから先はあのだんだんだんだん 伸びてって最終的にその後4年を経った4 年経った令和13年の1月1日以降は7年 だからこうもうこの間え令和9年の1月1 だったら3年と1日ですけどえ令和9年の 12月31日だと4年になりますよね翌年 だたら5年になりますよねっていう形で7 年まで伸びてこっから先はもう単純に7年 とだこういう風に徐々に伸びていきますで
(23:00) 今年来年再来年は生前増加算は3年なので まだ駆け込み大丈夫です からやるなら今ですあとちょっと今日も第 2入ってませんが孫は関係ないですから孫 が相続人の場合はまあ対象になっちゃい ますけども子供がちゃんとまだ生きてて その次の台孫の場合はそもそも孫続になら ないのでこのするとかいう話はありません ので孫の与はあの昨年までと変わってませ んただこれも将来的に変わる可能性はあり ますとりあえず今は変わってませんこう いうま川装置じゃないんですけどもこれは 法制度上こうしないとモラルのないが出て きますからじゃあもう早く閉めろみたいな はい次が続位生産課税方式と言いまして 税務所に届けを出してえ2500万円まで は増用税がかからないっていうその方式を 使った増用税の計算方式これはこの年
(24:13) に選択をしたらそれまでは歴年課税でえ これがもう3年を越していれば創造税とは 一切関係ないここで1回 一旦選択をしてしまったらその後はずっと 全部相続財産に入りますよ全部加算します よという方式でした2500万円までも 越した分も含めてそうなってました改正 前それ があまり絵変わってませんよねあんまり絵 変わってないんですがえここで選択をし ましたその前は歴年だからもう関係あり ませんこっからあは全部続生産課税の対象 なので続財産に足しますよですがよく見て ここにピンクの部分 があるのが見えますでしょうかあのレジメ 見ていただくと え令和5年の税制改正のポイントっていう こっちですねこっちを見ていただくと
(25:25) こっちのえ多色釣りの方いただくとえ改正 後の左側下に赤じゃなくてピンクの部分が ありますがこれが今回の税制改正で新たに できた今までなかったんですが相続時生産 課税方式で増量税を計算する場合になんと 110万円までは基礎 控除課税しませんていう歴年課税と同じ ような110万円までは課税しませんって いうなので会は申告を税務所にしなきゃ いけないですこの方式を使って相続時生産 課税方式を使って今後の増よ税のま申告を しますっていう1度はやわなきゃいけない んですが2年目以降に110万円以下の増 よしかしてなかったらもう申告いらない 基礎向上以下だからこしたらその時は申告 をしてくれるというのが1つともう1つは この格好書きなんですがこの110万円 までの部分
(26:37) はなんと相続財産相続税の計算 に入れなくていいですって いうそういうこれが 1番今回の改正のメイン ですここに穴開けちゃったんですよ相続 財産に足さなくてもいい増よを作って しまいました歴年課税の方はそういうのは ありません相続時生産課税の方にだけ穴を 開けました歴年課税の方は先ほど説明した ねあの4年前5年前6年前7年前の トータルで100万円っていうあの しょぼい話書いてませんがこっちは1年 110万という穴を開けましたはい え改正前と改正後で え色がついてる部分は変わりませんがここ のここですねこのピンク色の部分ここの 部分が得になっちゃいましたって いう結局どうなったのたらこうなりました
(27:53) 歴年課税の方はえ歴年課税の方は 3年加算が7年加算という風に伸びたこと によって増税方向へ相続時生産課税の方 は年数はまあ関係ないですからここに1年 あたり110万円っていう穴を開けたと いう減税方向へっていう改正をする結露に なったようでございますまだしなりますね はい はいここまでが改正のお話しでございます えまこれは先ほどの基礎工事ができました よっていうね110万円の訴除ができまし たっていうお話 ですまこれはあのイメージこれも財務省が 作ってるイメージです済ですえ皆さんのと にはあないねはいこれもあの察しについて ましたがまこれ分かりにくいので飛ばし ます でここから先は全て私の個人的見解ですの
(29:05) でえ国はそんなこと言ってませんし信じる 信じないは正しいか正しくないかは皆さん のご判断なんですがまず歴年課税方式これ が3年から7年に伸びちゃいましたで しかも伸びた分全体で100万円 しか穴が空いてないで風大場かられるのが 100万円しかないていうこと は増税ですよね得しませんよね減るんじゃ ないですかこの制度使う人がっていうこれ は私の個人的な 見解逆にこっちは1年あたり110万円の 基礎控除っていうのが新たに設けられ たでその部分は相続税の計算には取り込ま れなてことは増税も書かなきゃ相続税も かかんないいっていうそういう 増部分が新たに設けられたてこと はこっちは利用する人が増えるんではない かと増しようかなって思ってる人の中では こっちは増えるんじゃないのかなっていう 歴年課税は増えることはない
(30:19) でしょうこっちは増える可能性があるのか な とまてことはこれは国がとしてやてるん じゃないのかなと思うんですけどねはい あのでこれもまたあのこれが税率の悪い癖 なんですけど1年間110万円が相続税 からも増税からもね対象がになるんでしょ だったら一発2500万でも2回に分け たら110万が2回使えて3回に分けたら 3回使えて500万ずつ2500万をね5 回に分けたら550万が対象がになるじゃ んっていうそういうやしいことを考えるん ですね我々はねじゃあないのでこれは国の 意図としていかがなもんかと早急に財産を 高齢者から弱年層に移そうとしてるのに あの税理士がいらんアドバイスをして結局 伸びちゃうんじゃないのっていうこれは 個人的見解ですがなちゃになのかなで税務 調査こちらはそもそも増年なんですねで今 までは生前増用加算3年でしたでここには
(31:34) 書きませんでしたがそもそも増よってどう やったら把握できるの土地を増したらそれ は当期で分かりますよね で預金から預金動かしたらこれは時々 アクシデントでバレちゃうってのがあり ますよねアクシデントでなければそんな パトロールしてるわけじゃないですからね 税務所は分かんないですよね まして現金から現金の増いうなんて把握の しようがないですよ ね昔里山向をという方がお母様から12億 6000万お金をもらったんですが全く 把握できてませんでしたよね12億 6000万でも把握できないんです よ我々ごの増よなんてパトロールしてる わけじゃないからわかんないですが先生増 加さんが7人伸びたんでえちょっと税務 調査が強化され て将来の相続税に結びつけるか今増用税で 払っとくかどっちにしますみたいなことに なっていくのかなっていうこれも個人的 見解ですがはい逆に相続生産課税は先ほど
(32:48) 申し上げたようにこれができて基礎控除が できて相続税も増税もかからない部分が できたの で増えるんじゃないかなという風に思うん ですがただ最初にお話したようにこの制度 使うためには1度必ず税務所にこの制度を 使う増よを増全申告をしますよっていう ことを届けなきゃいけないてこと はった見方をすると私財産持ってますって いうことを税務所に自ら申し出るような もんじゃないも えあなた続に生産課税制度使うんだマーク しようみたいな ねそういうことになるんじゃないのかな で先ほどの財務省のえ税制改正のポイント のえ改正の背景にはそんなことは当然書い てません あの高齢者から若年へのえ与の促進っと
(33:57) いうことしか書いてませでした がこういう意図があるんじゃないのかなっ ていう風にまなかという風に勝手に思って ます私は勝手に思ってますけど えあの同感してくれるうちのお客様が非常 に多くてえそうだよな財務省がただで現前 そうるわけねえよなとねあんまりいいお客 さんじゃないですねうちのお客さんね本当 疑い深いんでえ税理が互い深いもんだから あのこういうことになるんちゃうかなって いうことを私は今回の改正で思いました ただ税の計算中は確かにこっちの方式特に なり ます使うか使わないかは皆さんご判断して くださいあこれ最後はあのそもそも相続税 これ全然今日の話と違いますがそもそも 相続税っていつ始まったのっていうのが メイン38年から始まりました 日郎戦争も先調達かだったかな で課税の方式が遺産課税方式からこれに
(35:08) 戦後変わりましたこの方式は加徳相続だと 計算がしやすい方式でこの方式はえ現民法 えあの今の民法の法定続分だと計算し やすい方式 でで行はこれなんですね法定相続分課税 方式と言いますねえ仮に法定相続分で相続 税ねさの相続をしたとしたら配布者が 1/2子供が残りの1/2を当分したら いくらの税金になりますかっていうので 一旦トータルの税金を税務所把握をして それを誰がいくら負担するかはご自に皆 さんでどうぞとたくさんもらった人は たくさん払えばいいし少ししかもらって ない人は少し払えばいいしもし払わないや が出てきたら誰かが代わりに払え とそういう方式になりましたっていうこれ 今番前所としてはやりやすい方式なんです がただ令和5年の税制改正大綱の中でこれ
(36:19) についても見直しをした方がいいんじゃ ないのっていうことがあったので将来的に はここが変更になっていく可能性があって それが先ほどの相続時生産課税方式あれは 増よを相続税と全部合算するので一体課税 になるから相続やっても増いうやっても どっちでも同じ結果になるから尊徳ないよ ねって いうなのでだから 今回続生産課税方式の方に穴を分けて そっち誘導しているんじゃないかなって いうのはその基礎はここにあるのかなって いう風にこれも私の試験でございますが 勝手にそういう風に思いまし たはいということで一通りめちゃめちゃ はって話をしましたんで10分余りました が えもし全然わかんねえよっていうことが あればご質問をえご質問がなければ高本 さんの方にこの10分譲り ますはいもしご質問があればどうぞあはい
(37:34) どうぞあいやこの今出てる 遺産取得課税方式ってのははい分け方で 税金が変るってやつですかそうですそう ですあはい分け方で変わるこれは もう相続財産がいくらだったら税金は いくらな決まるで大体その当時は家族続 ですからえ長男が1人想像するんでえ いくらの相続財産だったらいくらの税金に なるよって決めとけばうん負担すな長なん だてそれで全然問題がなかったこれはもう 本当に戦後ですよねええ誰が取得したら いくらになるんだって いうそういう計算の方式でもそうすると それが決まらないと国としてはトータルの 税金がわかんないの で国がストレスを抱いてじゃあもう法定 相続分で取得したもんと一旦みなしてえ 税金の計算を先にしろそれを誰がいくら 負担するのかはあんた方が勝手に決めろと そういう風に昭和33年から変わりました
(38:43) もう国の都合が1番いいですこれが はいそういう方式です はいこれちなみはいもう1回ちみたんです けど日本はい多分世界中いろんな やり方があるとは思うんですけどこう日本 のやり方ってのは割とスタンダード世界的 に見てスタンダードなんですよあんまり スタンダードじゃないと思いますどれが 多いですあのこれが多いですああ はいもっと言うとそもそも相続税がない国 に一杯あります からあの相続税があったら貴族なんてやっ てきませんからねうんえ でアメリカは 趣によって違うので何とも言えませんが 連邦続税って確か10億ぐらい日本に直し て10億円ぐらいの続財産ないと続税 かかりませんからでしかも共和党政権に なるとそれが停止になったりしてね そもそも早速税停止とかっていうえ ブッシュジュニアの時にはそうでした続税 なくなっちゃいましたえオバマになって
(39:54) 復活しました政権によってももうどうでも 嫌ないすかっていうそもそも日本だって 戦費調達ですからね はいあの今は違いますよあの え財産所属の再配布金持ちから我々貧しい 者たちへえ財産を移転させようていう建前 になってます はい他にご質問があればはいどうぞす続 生産課税制度って1回選ぶと戻れないじゃ ないですか戻れませんでそれってじゃ続時 生産課税制度の解約は今後しないんだろう なと思っていてずっと私は把握したんです けど今の水先生の流れだとそっち側に寄っ てくよって話ですねだからその流れを今 作ってるから戻るわけもないよねていう イメージで聞いたんですけどそれでいい でしょこれは将来10年20年先は分かり ませんがま10年先は変わらないと思い ますっていうのは先ほども言ったように もう相続相続税でも増よ税でもえ税負担が
(41:07) 変わらないように仕込んだのでえそれに よって増よをうん促進させようとで国とし ても取りたぐれがないようにしようという 流れを作りましたそのために1年間 110万というあの穴も開けましたええ もうあれも完全に誘導作ですなので おそらく 10年は全然大丈夫20年ぐらいは変わら ないんじゃないのかなと思いますで今ご 説明したえあれ聞えちゃっ たうんあ ちょっと触ってないんだけどええええええ え え戻しましょうかはい はいえっとこれ だえこれですねはい
(42:19) あの一番最後1番最かえっとごめん なさいこれですね この相続税の課税方式を含む相続税所用税 のあり 方これに1番ガッチしてるのが えこの方式じゃないのかな相続時生産課税 方式じゃないのかなていう風に私も思い ますあのどっち行ったって尊徳しないよっ ていう そのじちゃんばちゃんから父ちゃんか ちゃんからその子供孫っていうその相続 関係のある中ではなのでここに関しては 親子感直系尊属か直系卑属の間では おそらくこのやり方で今後行くんじゃない のかなていう風に私は判断しています心配 なの は 孫今回改正の対象にならなかった孫がです ね え手付けてないのでこれは変わる可能性が
(43:33) あり ます え今年変わる今年じゃない来年変わるとか そういうことはないとは思いますがえ3年 内ぐらいにそういう議論が上がる可能性が あり ます根拠は令和5年の税制改正でこの増税 のえ改正え歴年課税と続時生産課税これを 変えた時に孫どうするのっていう議論は出 てきてとりあえず保留っていう結論だった のであの所場には上がって ます基本的 に親から子 え祖父母から 孫に関しては歴年課税の方は変わる総から は変わるかもしれませ んその他の増よま垂直の増よは相続時生産 課税でしばらくは行くと思いますというお 答えでいいでしょうかはいありがとうござ ありがとうございましたえということで
(44:46) そろそろ時間になりましたはいこれで終了 させていただきてよろしいでしょうかはい すいませんありがとうございましたごまし たあ

20240817竹本弘司 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=hK749GBEhuk

Transcript:
(00:00) はい。皆さんこんにちは。こんにち竹本です。

はいあの寺本さんも水野さんもオリンピックの 話をしたので私もちょっといいですかね。

あの学生時私ハンドボールやってたので ぱり実は男子何年かぶりにパラ オリンピック出たんですよところが 5000もう一生もできなかった5000 全敗でテレビなんか全く放映しないし新聞 にちょろっとスポーツランに5000前輩 監督会員とかやってそれだけのニュース しかなくてもうがっかりでもうさすがに あの応援はしてたんですけど全くテレビ出 てないからで1番まこれ名古屋の会社が 強いんだよね大同政うん反動そうだね ありがとうその選手が出た覚えて ないそれ応援してたのはねてちゃんねあの 卓球平みゆちゃんうんが頑張ってた けどシングルで30でやられちゃったよね
(01:07) うんやったひなちゃんはすごいねこう くわってやって決めてたねごめんねドメル 取って体悪する よそうそうでも3年4年後に頑張ると言っ とったじゃんうんで大丈夫かなと思って今 27歳あじゃ24だな確かなはいま私も 応援はしてたんですが残念なあジャンルも あるしよく頑張ったっていうとこもあるの で え今日実あどに話ばっかしちゃっていい ですか朝テニスをやってきまし た一応元気だて言われてますけどあの今 72だから10年違うんだ なま今日一生懸命喋りますのであの聞いて くださいえっとですね行きますこれ前かど これだ えっとまずま自己紹介兼ねて喋りますが あの不動産の鑑定を始めたのがですね昭和 の50年4月なんですよでこれ見ると
(02:15) 分かるんですが不動産鑑定士の登録が昭和 54年で昭和50年の4月 に鑑定の仕事を始めて当時はですね今と 違って1次試験2次試験次試験とあるん ですねで1時試験は大学を出てれば免除さ れて2日試験は民法経済学会計学不動産に 関する行政法ま建築基準法とか都市計画法 とかあと不動産官邸理論という5科目を 1度に受けて合格したのは52年なんです ねで53年に3試験があってまそれも一発 で受かったので54年の4月に登録をでき ましたでかれこれ半世紀なんです よ年を取ったなと思いました反世紀にわっ て今昭和50年っていうのはね1975年 今何年か分かります2025年の前だから 約50年なんですよようやってきたなと
(03:21) 思って秋もせずに本当にそう思ってますで 今日はですね実はあのタイトルにあった ように この足の料って一体何のことっていう風に タイトル名書きましたそれはですねあの なんでこういうタイトルにしたかていうと 私あのごめんなさいえっと前も喋ったこと あるんですが裁判所の民店員やっていて実 はこれ70で終わりなんですがまだ続行中 ですじ73になるんですけどもたまたま ちょっと愛が良くて仕事しっかりやるから 更新してくれって言われて頼まれてオって 言ったらもう1期やってくれって言われて あと2年やることになってま今頑張って ますがこの調定のですね事件の中に立ち のけよっていう問題が結構出てくるんです よそしてあの裁判所の民事裁判の鑑定人も やってるんですがそこでも結構家賃の増額
(04:29) 家増額嫌なら出てけ立ち退きていう感じで ですねミニ裁判の鑑定でもですねよくえ こういう立ち退き量の評価をさせられる ことが多いんですねで色々と材料は持って ますのであの時間がある限り実際に扱った 事案についても喋りたいと思ってます今日 は立ちのき病のお話ですえところがですね 立ちのきっていうのはですね2つ不動産の 立ち退きていうのは2つあるんですよまず 土地土地に関しては着地をしていて地主が いると借地人がですね建物を渡してあ建物 を集居して土地を明け渡すという立ち退き があります今日はそんな話ではなくて建物 これ勉強会で言われたんですが建物からの 立ち退きつまり社屋彼の貸主である大家 さんと借家人である賃借人との間の
(05:35) 駆け引きなんです が社屋の立ち退きに限定してのお話です 社屋の 立ち退き借地の立ちのきっていうことは 今日はやめますまた機会があればあの借地 権の問題が関わってきますのでお話しても いいんですが今日は社屋の立ち退きに関し ての限定書のお話になります えそこでですねまず えサブタイトルに書きましたが大家さんが 賃借人に立ちの距離を払うケースが出て くるんですがそれはどのような状況の時な のでしょうかということで書きましたが まず考えられるのはですねこの123なん ですよ1つとして矢の都合を勝手にですね 明け渡しを迫られて立ちの立ちの支払を 受けるがまず1つこれ1番多いケースです ねで2番目には あの借りてる方地借人がですねその住ん でる貸や借りてる貸よりその基地をですね
(06:44) 買いたい時に減額をお願いするケースが あるんですねこういう観点もやったこと あります3番 目公共用地の取得に伴って企業者から損失 保障を受ける時に立ちのきな問題が出てき ます企業者っていうのは国とか県とかま 道路を築造するとかですね公用を作ると かっていう場合に公共用地を必要とします ね地検者から買ったりしますのでそこの 地検者の持ってる都市建物の中に賃借人が いる場合は借家人の保証があるんですよ そういう書を受ける時に足っていう問題が 出てき ますところがですねえちょっと書いておき ましたが え一番多いのは矢主の都合による建物の 明け渡し正規が一番多いんですがこの場合 はですね契約機関の満了に伴っ
(07:52) て更新しない大家が更新を拒絶してですね 賃貸者契約を終了させるが多いんですけど も契約の終了には以下の2つの要求を 満たす必要があります と1つは矢は6ヶ月前に予告することこれ は住宅であろう が店舗であろうが事務所であろう がこれは犬さんそうですよね6ヶ月前 でえですよねそうですねで先ちょっと ちらっと聞いたんですけどあまり契約書に は市販の契約書には書いてないっていう ことを聞いたんですがそのこと書には書い てないかヤから はいつまでに予告しないかとか要する賃借 人は何回様やった住宅の場合ま色々です けど決め事ですで自由に決めればいいと思 ますけど1ヶ月とかそういうケースが多い です多いですねええなるほど
(08:58) はい多分 えあと2つ目正当自由があること6ヶ月前 に矢 が出てってくださいよていうことに予告 することそして生徒自由があることが絶対 予見今日弁護士のえど たちゃった帰っちゃったなんたること だこれで多分良かったと思うけどねこい 確認をしてこの2つの要求を満たしなく ちゃいけないいう風にうさんから聞いた 記憶がありますので間違いないと思い ますで政党自由が重要なんですけども次 行きますじゃあこの政党自由とは一体何か と政党自由これは貸主が賃借人に退去して もらうの に正当な理由あるかどう か貸主側にとって無理やり もらう理由が適正な妥当な理由があるか
(10:04) そういう意味なんですけども政党自由が 認める判断要素とは一体何か要件があるん ですよ借地借家法28条 に主要件として まずこれは賃貸に貸してる方が建物の使用 を必要とする事情 があるか2番目賃借人借りてる方が建物 使用を必要とする需要この両者の必要性を ま測りにかけるどちらが使用を必要とする 需要にが高いか天秤昔言う天秤にかけ るって言うんですけど測りにかけて新車に とって必要性があるのか建物を使用するの かチタの方が必要性があるのかどうかを まず判断しますこれが主た要件と言われて ますでついに自由た要件234と書かせて いただきましたまず2番目として建物の
(11:15) 賃貸借にかかる従前の 経過契約人の事情がどうだったかどう か家賃が高かったか低かったか貸す時に 賃貸借の開始の時にですね学で貸し始めた のかなんか特別の恩恵的な事情で貸したの かっていうそういう事情がまず 図る3番目建物の利用状況現況がどうなっ てるかつまり住宅として契約しているのに もかわら ずちょっとした店舗を作ったとかですね 両方違反をしてるかどうかそういうことも 見ます4番目建物の現況現状ですね老朽化 が住んでるかどうか耐震性が不足している かどう か耐震基準を測ったところまえなんかあり ますよね建築さんにやってもらうとえ出て
(12:19) きますがその東海の恐れがあるかどうか これも重要なことだと思いますよねこれ なんでかていうと当然あの店舗なんかやっ てた場合にボロい老朽シトですね店舗の前 の道路を歩いてる方に対して建物が開し たらとんでもない話になって損所請求も あるし応にとって え大変な費用がかるからこれも重要な要素 になるんですね耐震性を満たしてるかどう かとかね老朽化の程度も重要になってき ますそして貸主がにとって政党自由の不足 をですね保管補強する目として足の料の 提供が行われるんです立の料を一定金額 払え ば多少賃借人にとってしよとする事情が 高くても足の切の金額以下によってはです ねじゃあ出ていきますよっていうことも中 にいっぱいありますから
(13:23) ね正当自由の不足を保管するために立ち のきの提供を行る でじゃあ立の料とは一体何ぞやということ を文面にする と矢主賃貸人が賃借人に対しその建物の 明け渡し立ちのけを求めるにあたって支払 れる金銭のことを言い ますその賃借人のですね移転による不利益 やえず親から無理やりですね出てけと言わ れて よそえ移転しますその不利益を保証する 趣旨で支払れる金銭のことを言うんですね 立ちのけよ て ただしただしですね賃借に対し立ちのける の申し出提供があったとしても絶対的に ですね建物の明け渡しが認められるわけで はありません実際に裁判では明け渡し請求 が画されるケースも多くてですね立ちのき
(14:30) 量を払って も賃借人にとってその建物を使う事情の方 が強いということで政党自由が否定される ケースことに否定されるケースが多いです ねその例として次行き ますこれ うんえっとですね正当自由が否定され 明け渡しが認められなかった裁判例として で1つ2つ例を上げておきました皆さんの 手元にですねお手持ちの資料の中にあの白 でですね左の上に判例1とか判例2という のを書いておきましたがそれを え次いに載せてはありますがちょっとこれ 見づらいとこがありますので画面を見 ながらそして手持ちのお手元のですね資料 を見ながらえ かもしれませんがあの理解を深めて いただきたいと思いますこれはあの裁判で
(15:37) ですね政党自由が否定された例なんですね どういうことかっていうとちょっと読んで いきます と本件建物に賃借にこれ会計事務所のよう ですがみさん会計事務所ね会計事務所伊藤 さん会計事務所会計事務所がいることを 知って買たと新社人がいることを知って 買ったXからです ね本件建物を取り壊して自社ビルを建築し たいとXがその必要性があるとしてなされ た解約申し出について4500万の立ちの の支払いをですねYさんに条件にですね 明渡を依頼したら現判決東京地裁の現判決 では 立ち退きをですね認めたんですねところが 交際ではです ね正当自由がないということで否定された 例なんです
(16:39) よ賃借人がいることを知って買い受けた人 が自分でイビを作るから4500万払うの 出てってくれ とところが交際では否定されたとポイント として新にいる賃借人のいる建物を取得し た賃貸人からの解約申し出と政党自由って いうなってますねこれ送るとどういうこと かていうと内容的には動産業者なんですね 賃貸人が借りてる人は会計事務所ちょっと 古い時で昭和59年かで当初20万で現行 27万円だったと更新拒絶解約したいと いう申し出が平成3年1月にしたとで 買った方は平成元年だから平成3年の2年 1年半ぐらい前に建物を買って賃貸人の 地位を上計してるんですねだから元々ま 賃借人管理任務所がいることを承知で買っ
(17:45) て壊して本社ビルドも作りたいと思ったん でしょうねそういうやつこれれで建物の 状況としては会計事務所を分出として使用 してい たで新体人のXの支障として は自社ビを建築する予定で度取得したもの であり本件建物を取り壊して自社ビを建築 する必要があるということを主張してると その時に申し出た立ちの料は妖精の現行 家賃のま約14年分ですか結構な金額だと 思うんですがで賃借に借りている会計事務 所としてはえ別に持っているえ本家の会計 事務所と密接不可分という状態で分出利用 しておって明け渡すことはノーだとyは 主張しまし たで一心ではこれが通っちゃったんですが 交際の判断として
(18:52) は え賃貸にXは小にYがいることを十分知り ながら え賃借人から明け渡しが得られる見込みが あるかどうかを 全く賃借人に確認もせずに買い受けた 買い受けたものである上その主張する自社 のシャオなるものを建築する具体的性具体 的な必要性があることも認められない認め られないのであるからXには本件建物を 自ら使用する必要があるとは認められない と言べきであると自らその建物を使用する 必要があるとは認められない そして賃借にには建物使用の必要性がある ことは前期の通りであるから解約の 申し入れには正当自由がないと言わなけれ ばならないと以上のようにX に賃貸人に自己使用の必要性が認められ ない以上本件解約の申し出は4500万の
(19:57) 立ちの支払いのによっても政党自由を保管 することができないというべきであると いう風に交際が判断してえ終わってるん です ねだから必しもこの4000500マと いう高額なお金を払ってもですね足抜きは できなかったケースもあると いうこれはねなんか生徒自の上とこの著者 が書いてるんですが自己使用の必要性は 賃貸には1に対して賃に事務者は9だ立ち の提供はプラ3だけどなんからその他これ 本当に必要性があるかどうかかっていう ことでマイナスにしたのか3対9で圧倒的 に賃借人である会計事務所の市長がえ 取り入れられてえ規約されたというケース ですねこのコメントは当たりと書いてある んで承諾し ますこれが1つで判例にというが ますこれもこれはですね
(21:04) えっとちょっと読んでいきますねえこれは そっかそうかえっとね都心部これ東京の話 ですねこれもね東京地裁の都心部商業地域 にあるビルの一室の元々え共同住宅として 作られた建物 の住宅目的の賃貸借において本建物を事務 に転用して増収を図る家賃を増やして利益 を図りたいという必要性があるとして 立ち退き量一筆借りてる方に450万の 提供を申し出て出てっていただきたいと いう風に申してたけれども 450万では あ政党自由を保管するに至らなということ でま却下されたというそういう時男のよう ですね ポイントとして は増収を目的とした解約申し出と正当自由 がポイントになるということ
(22:11) でAXという会社賃貸にこれ元々買った方 でなくて建物を作って最初からの賃貸人 ですね賃借人は普通の個人で昭和35年頃 から賃貸借を始めて4万円3000円の 賃料だったとま古い話ですから安いですよ ねで昭和63年9月に更新の拒絶をしたと いうこと で現況は鉄筋の6回大体共同住宅の4回 部分の40平米と一一室ですよ ねでX賃貸人がから資を受けて建築した 共同住宅であるけども昭和48年頃ま都心 の商業地だ から住居から事務所に利用目的を変えて他 の部屋 で家賃の増収を図ってるのが測ってるん
(23:17) ですねこれ事務所として十分使用可能だ から住宅ではなくて事務所使用にして家賃 をあの2倍3倍にしたかったんでしょうね 場所が北青山でいいとことなんでしょうね 事務所の需要が極めて高い地域だ からで賃貸人の主張としては事務所事業の 多い商業地域で 増収利益アプを図るため に明け渡しを受けて事務所に転用をしたい と他の人に事務所として貸したいと高く 貸せるからでYは賃貸にはほとんど建物を 使用していないま親だからねで申しでは 450万現行家賃の約ま9年分ですから 当時としは大変な金額でしょうけど もで賃賃借人である方 は現在も週23回は住居として使用して おり近い将来生活の本拠とすることも予定 している今は資23回の使用なんでしょう
(24:25) けどもこれでも結局バの判断として は貸し主側の必要性は事務所に事務所に 進退することによって増収を図ることに 尽きるY賃借人は昭和55年以降通勤上の 利便性から月に数回宿泊に使用しており この面でのま月に数回ぐらいしか 泊まり込んでいないので絶対的な必要性は 必しも高いとは言えないものの不合意と までは言えずさらに今後賃借人が生活の 本拠とを予定している必要性も考え 合わせればX賃貸人の解約申し出に政党 自由があるものとは認めない認めがいと しって450万の提供を考慮に入れても 政党自由を具備するとは認めることはでき ないというま裁判所の判断でまさにあの 最初申し上げた
(25:38) え認められる時認められる必要性ですかな 主体 要件賃貸人が建物を使用とする使用を必要 とする事情と賃借人が建物を使用必要と する事両方を図りにかけると今のケース 圧倒的に賃借人がですね え必要とする事案であるということでま 資国当然の判決だったと思います ねと起っていきますこれこういうような 一応政党自由 が認めなかったやつがあです ねで今日はですねあの立ちの業の実際の 足の機のですね実際の評価の方法まで 立ち入って説明したいと思うんですがまず え立ち料の算定というのはどういうような 評価方法で行われるかってことなんですが
(26:44) 2つにまず建物が区分されます居住用建物 小館マンションなど人が人の生活の住処 ですねその場合 とあと事業用建物営業用建物ま貸店舗貸 事務所貸倉庫でもそうなんですが事業用と 居住用でですね立ちのるの算定の評価が 異なり ますでえっと文章で説明するとですね居住 を建物の場合の立ちのき度っていうのは まずま借地権と違うんですね借地権って いうのはまそれだけで財産価値があります が借家権科学というのは取引観がりません だから立ちのと言っても居住権居住する 利益の保障に重点が置かれて立ち退き保障 相当額を基準として算定し ますよそへ移転することによっ てまあ
(27:50) 新しいマンション新しい子を借りるのに 必要な費用がかかりますよねもちろん 引越し費用だともかかるからういった 立ち退き保証の相当額を基準として評価を し ます大く分けると3つほどあります1つは え今使ってる賃借してる建物と同程度の 建物を新規に賃借するのに必要な実施賃料 実施賃料っていうのは毎月しられてるま月 10万円っという家賃があったとしても 保証金とかま金というものがあるとですね そういった保証金税金の えま運用液などを加味した実に賃借人が 出すであろう賃料のことを実施賃料と呼ん でるんですが実施賃料と現在の賃料との 差額の一定期間の保証差額の一定期間の 保証これ一定期間ちょっとまだ後で説明し ますが今住んでるとこの家賃と新しく
(28:55) 変わる新規建物の家賃の学を一定1間保証 しますていうやつですねであと引越し費用 の実費3番 目移転の処刑費これはあの当然業者に頼ま なければできませんので中回定水理が かかりますえ天気の挨拶場住民表の登録の 移動とかですねそういった手続き費が かかりますよねこの123を足すんですね それが立ち退き保障っていうやり方です これ1つ のま鑑定の世界ではこれが当たり前のやり 方なんです ねで前田さんに聞きたいんだけどあの 例えば マンションでもこてでもそうだけどよく 聞くのはマンションかな3ヶ月分最初に です ね大家の勝定な都合で出てもらえばい家地 はちゃんと払ってもらってんだ けどま老朽化していてマンション
(30:00) が出て欲しい例えばま20ぐらい部屋が あって半分ぐらい空屋になっちゃってまあ 30年40年経ってるんでそろそろ 取り壊したいとそういった場合にま親さん の都合 で出てくれませんかって最初に言う場合 の足しのきって言い方しないかもしれませ んけどもこれって僕の聞いてる話では現行 家賃の3ヶ月とか目安ですけど今までそう いったことを大家さんに頼まれたケスあり ます実際頼まれてはいないんです けどイメージ的に1年以内うんあに納め たいあ1年以内に出てだたりそういうのも 含めて1年分以内1年分 以内あのあのよく頂でですね あの出てってもらう場合に賃借人に弁護士 さんが代理人として来るんですが大体家賃
(31:09) の何ヶ月分って言い方をして来るんですよ 申し立てにはで5ヶ月分と か事務所とか店舗の場合はまもう ちょっと実家が分とか多かったかもしれ ません が居住用の場合はあの比較的 見つけやすいですよね新しいとこが営業 じゃないからで今前話だと1年を目処に1 年分を目処に提供をして反応見 るってことですかねそうですねそのぐらい 言っとくと出やすくなるうん出やすくなる あんまり少ないとま結局そっから交渉交渉 になっちゃうからうんゆさんはなんか同じ の考え一緒ですかね うん体1年分を目処にうんまよくいわゆる まま今言われるように3ヶ月分とかを 支払ってそれからま敷金とか税金とか別で 支払うっていうようなそういうケースを
(32:16) よく聞きますですね あの実際の評価のあの三定例を今居住建物 の話をしてますので栄養建物後にしますよ あちょっと聞ちゃ 居住建物の場合の私がやってた表皆さん 手元にありますが見て欲しいんです がえっとですね今の裁判例の次に立のキの 算定はどのような評価方法が行われるかと いう色移りの後にですねえ居住用 マンション拠出2回これ見てください居住 用マンション居室2部屋の立ちのきの評価 を実は去年やったやった名のやつなんです よ一宮の昭和3丁目っていうとこでこれ不 動産屋さを経由して弁護士から依頼があっ たことですで私あの裁判所の仕事が多いっ て言いましたがあのこう立ち退きを依頼し てくる方はま弁護士さんが1番多くてその 次に裁判所の方かま裁判あ食館の方から
(33:23) 依頼されて依頼する依頼されるケースと あと会計事務所の先生からも依頼された ことがありますねうんそれは居住ですけど ねでまさにこれえ例として評価方法の例と してあげましたがちょっと見てください 具体的にですね え実際にここに書いてあるこういうことを やるんですよ えっとちょっと目を耳がこっちの方で目は 下を見てもらって見てくださいえっとね これはですね24位あって101号1階の 101号と103号の新人がいいたんです が最後の2人だったんですよ ね22室はもう空になって ますでえ依頼されたのはですね弁護士さん からこの2部屋を2部屋の方に出てって もらうのに一体立ちのキをいくら払ったら いいかということで評価をしてくれって 言われたんですねで前もって相手方つまり 賃借人側の弁護士がいてえ結構高い
(34:28) うん僕の記憶だ と300万ぐらいだったのかな300万か 350万ぐらいの要求があったのでこれは 非常に高すぎるので弁護士さが僕のに依頼 があってじゃあ簡易な評価でやりますよと これ正式な鑑定書ではないんですが中身は 会に書いてあるけどま鑑定でも同じような 結果が出ますやり方として立ち退き保証 方式っていうやり方をまずAでやりました でまず賃料の差額を保証するためにですね 周辺のルジマンションのアパート マンションの家賃を見るとまあ2DK2 LKで5万5000円から6万円ぐらい かかるとで駐車場2台分と共引をプラス すると実施賃料として はえヘあたり1300円から1500円な のでの月額平米1400円を標準賃料と 認定しましたとつまり新規に借りたら平米
(35:36) 1400円はかかりよとで1400円にえ 今借りてる面積をかけますと93.1兵備 をかけますと13万円かかると13万円が 新規の賃料だとで保証金は賃料の3ヶ月分 は必要でしょう から一定先マンションの年額の実施賃料を 求めます ここで書いてある実施治療を求めますそれ がですね13万340円に12ヶ月かける と 156万2000円 これが移転するのに必要な年額実施賃料に なります現行賃料はいくらということに なる とかけてくと110万6640とこの 156万2000円と11万6000円の 差額次めくると家賃の差額が46万円に
(36:42) なるわけですよ46万円1000をですね じゃあどの程度保証するのかここに一定 期間の保証としあります が公共事業のですね損失保障基準には数年 前まで1日2年分でした24ヶ月分ですで 今回もあの2年分を保証するということで 掛け算すると922000円が損失保障額 ですこの1定間の保証なんですが実は ちょっと調べたらですねえっと2倍今の 家賃から2倍から3倍になると3年の保証 をすると3倍以上の差額が出ると4年間の 保証になるという風に 損失保障基準が変わってますまこの場合は 2年で良かったもんですから掛け算すると 922000でその他の費用としてこれは ま本当に実費なんですけど引越し費用 25万中海手数料室分で13万円えゴミの 廃棄費用とかま挨拶などの移転ざてが
(37:50) かかるんで15万円と合計すると53万 340になる としってAとBつまり 922700円と53万円足すと145 3000円なんですねま2平屋分です 1453000円なですでこれが家賃の 差額保障ま家賃保障をするような評価方法 なんですねもう1つ割合方式っっていうの があってこれはもう機械的です国税の考え 方と一緒です国税の財産評価基準にですね 借権と借権割合をかけで出すやり方がある んですがこの場合で言うと土地の価格が 8913万円借地験割合50借家券30と いうことで1337円が借家券賃借人が ですねいることによって宅地に対する権利 価として1337万で建物に対しての権利 価はGページの上の方にあるんですが建物
(38:54) 価の30%これ30%はみさんどこ行って もたよね今は日本日本そうだどこ行っても そうだね商業地域だろうが住宅地だろうが 北海道だろうが九州だろうが30で決まっ てるんですよそうすると78万円が建物に 対して有する権利カそ合計すると2045 まになるんですよこれは ただしマンション全体の金額です から戦面積割合にしなくちゃいけないので 分母に 分の合計油面積105.60を持ってきて 本件の対象専面積93令を資に持ってきて 掛け算すると1786700円なるわけ ですねで先ほどの立退き保障方式の145 と割合方式の1786000円ま比較的禁 したものですから平均を取って162と いう風にえ最終的に決めましたでこの金額
(40:01) はですね実はこれで合意してくれたんです よ逆にあの相手方の方の新釈人側の弁護士 がですねあのちゃんと評価してくれて ありがとうっていうことを弁護士に言って 弁護士が僕もに電話をかけてくれて300 何10万が162万になったっていう例 ですでこれまごく普通のどんな鑑定士でも こういうやり方を取るんですがで経験上 ですね例えばこれで162番と出したん ですがあの建物の戦友面積によって変わっ てくるし経験上50万から100万ぐらい が一室あたり居住用のマンションのま 立ち退きの相当額だというようにざっくり やると50から100の間で あの考えております大体それぐらいでいい のかなと思って ますこれが居住用加国のえ立ちのき量の 評価のやり方です ねちょっと口が調子悪いでり ます次にすいません栄養用建物ま事業用
(41:10) 建物と言われてるやり方ですね店舗事務所 倉庫とか工場と かこういった建物をかかりしてる場合の ケースですねこれはちょっと面倒です えどういうことかというとい人が事実上 喪失することとなる営業利益と価資本の 回収の保証が日資本の回収の保証が目的 で借家科学と営養保障の合額を持って 立ち退きの相当額とする と社科学っていういうのは建物利用権 難しいですよね建物を利用する権利が消滅 する保証の価を科営業保障こっちの方は 商売やってる人分かりやすいんですが 立ち退きに 伴う喪失利益要するにそこで営養できなく なるもんだから利益は喪失しますその喪失 障をすると具体的には
(42:18) 例えば居酒屋だとかま え病院さんだとかいろんなお店があります がそういった内部造作 設備に関する費用の保障路として一時的に 休業する期間の損失保障この一次的って いうのは移転先が決まってえ新しいとこに え移転して商売を再開できるまでの期間の 保証ですこの期間の保証っていうのはま 半月とか1ヶ月ぐらいしか見ないんです けどその間に固定的な経費が出てくから 保証すないが従業員が給与が給与手やって も保証せなくちゃいけない特先喪失の保証 ま比較的近いところに同じような場所が 店舗として事務所として移転できれば 少ないかもしれませんがお客さんは離れて いかないからねただ本当に遠いとこ行っ ちゃうともう1からお客さを探さなくちゃ いけなくなるんですごく膨大になるんです
(43:22) がこれ難しいですよねえ経営者の所得限の 保証そして引越し費用ホームページの更新 費血だしの広告PCパソコンなどの移転 雑費がかかりますでこういった営業保証が 業種によって年数によって随分違ってくる んです非常に苦労をしますあの多分あまり 鑑定士であの鑑定でで1番難しいのは僕 この立ちのきだと思うんです特にこの事業 建物の立ちのきっていうのは何回ですこの 営業保証っていうのが鑑定士ではできない ケースもあるし私もあのえどこだったかな 池下でえ風俗営業 店舗の立ちのけやったんですその時はあの 友人のコニ会計士の方にですねあの助けて もらって決算書過去3年間ぐらいの決決算 書す計算書ちょっと分析してもらって助け てもらったこともあるんですがなかなか
(44:24) 鑑定士単独では難しいとこがありますねで じゃ1つあのご体例がありますので画面は このままにしてお手元の え評価のサンプルがありますので見て ください先ほどのマンションの次に事業用 建物これ学習軸なんですがこれちょっと前 の話です学習塾の話なんですが平成245 年だったと思いますがあの本の民8部から の依頼でえ調定事件だったんですけどもえ 調定員として私ともう1の鑑定士が選ばれ て え裁判から調定にふされてえじゃあ評価を してくれていうことでこれ自分がやったん ですが学習軸の立ち退き料ですた場所は えっと地のなかなかいいとこでそこを 離れるとなかなかえっと 子供さんがですねついてこないかもしれな
(45:30) てことで揉めたんですけどもちょっと読ん でいきますが え建物本件評価の目的は建物の利用権社家 権に基づく経済的利益を強制的に中断され てその地位を放棄し移転することとなった 場合の立ちのき相当額を評価することに なるとえっと学習軸ですがジャンルとして はオフィスですよねでその立ち退きの内容 としてはいわゆる 先ほど申し上げました借家権科学と移転に 伴う営業保障の額で構成されていますで そういうことでまず最初にまず社家権科学 を評価するんですがいわゆる先ほどの住用 の立ち料省と一緒なんです がまず立ち料相当額を構成する競技の借科 学借屋を利用する権利の消滅の対価を 立ち退き保証を基準とする評価方式 立ち退き保障方式を適用して求めますと 立ち退き保障方式の適用としてさっきと
(46:34) 一緒ですA差額賃料の保証え移転先の賃料 と今の家賃の差額を求めて保障月数を かけるということですねこれえっとです えっと3回だったと思いますので3回部分 のえ策のオフスの賃料相場を見るとその 当時ですねツ6000円ぐらいだったん ですねで55坪変えてるから33万円新規 に借りると毎月33万かかるとで保証金は 12ヶ月分を相当と認めて預かり金として の保証金は198万6ヶ月分償却分これは いわゆる昔でいう税金とか権利金ですね それは198万という風に一応見てですね 次のページ行くと実施賃料計算は月々 支払う33万円と預かり金のまこの当時 2%1%の利回りでは利率ではなくて2%
(47:40) にするとイベ先の新規賃料は33万 3300円かかるとで今の賃料が23万 8000円ですから差額が9万4700と でこの場合も2ヶ月分の保証をするという ことで1万4700円に24ヶ月分かける と2272800とと同時に賃料の前払金 性格を有する保障金の償却分198円を 加算しなければならないのでえ452 8000円な4425228100円と なりますとえその他の保証として新学習軸 への移転に伴う引越し費用30万周回手数 料 月 33万円合計すると63万で総合計は 借家権科学としては4882800だとで これ以外に営業保障がかかるのでただ学習 軸ですからその居酒屋とかパーマ屋さんと かと違ってま比較的単純なものしかないの
(48:46) でえこれちょっとあの本来でいうミニ裁判 の鑑定ではないので簡易な評価ですからえ 適当ではないんですがま当に聞きながらえ 内部造作の設備費用についてはですね壺 あたり2万円を必要と認めて55つかける と内装設備費用が110万円と見積もり ました内装設備費用110万円そして次の ページ行って一時的に休業する期間の保証 としてえ1ヶ月売上が200万として見る と保証をですね1ヶ月200万の売上げ ですが保証の期間はこれはまあの独なと 偏見だったかもしれませんが今もと乱暴 ですけも 5050%100万円ですね売上の半分 100万円が保障対象として休業保障期間 を1ヶ月と見てやるとま100万円と 200万か0.5保障率保証は1ヶ月 100万円で引越費用の移転経費は50万
(49:52) と見ると260とこの26万の保証に社家 県の488万を足すと7482800円 なるんですねで死者入して750万を立ち の相当として裁判所に提案をしましたその 結果ですねその時は拒否したんですね新社 にが750万で嫌だということで拒否して 物別れになったんですが翌日事務所戻って 書館から電話ありました 1000万でえ合意したの でっていう風に連絡があったんですよで まこれは本当の実機の保証だからま 250万はあのやや出されることによって 心のなんちゅうんですかねあの むやみやたらのこと考えると250万 プラスてもらわなければあの出たくないっ てこと言ったら親がじゃあエマということ
(50:58) で え調整ができて和に成立したってことなん ですがまあの本当にいろんな こう過去の経緯もあるので難しいと思い ますが一応その鑑定の世界ではまあ今まで かけた費用の保証だとか今後移転する先の 金額を全額見てくれっていそう行ってこい のプラスマイナス0みたいなことを評価 するんですよねでこの間のここでの勉強会 の時にあのかじたみっちゃんが起きてるか あみっちゃんがえ自分もあるあったんだよ ね実際にあったんだねその時ちょっといい 話をていうかいい話いい話っというか僕は ちょっとあのパっと思ったんです よ何し何かって言うと 全く損もなかったし利益もなかったとそう いうことを言われてうんああと思だから
(52:01) ある程度プラスになるような金額を加算し てあげた方が良かったかなと思う時がある ねああすいません梶田ですがあの私もあの 立ち退きを2回させられた方で今の話を ずっと聞いてると住居用と店舗用とま僕は 事務所だったからその家賃を何ヶ月分って いうのをざっと計算してみると住宅用が 10ヶ月から15 ヶ月竹さんのやつはねで店舗用が20から 25ヶ月ぐらいの間に入ってくるだろうな という推測はその計算の合計からねすると するとそういう数字になるんですよでだ から択用で10から15それから店舗用で 20から25倍の家賃 保証家賃かけるその金額が保証という風に 大体大体計算したのうんで僕はね30ヶ月 あったの今ざっくり思い出すとあうん30 ヶ月やってで何ができたかと言うと移転と
(53:07) 移転先の備品の整理とかまちょっとした 間取りの整理とかまその諸々やったら大体 ほぼ0なだ30ヶ月ぐらいあると楽に移転 ができるで今言うように25ヶ月20から 25ヶ月だとちょっと足らん気がするだ から僕はさんに頼まんでよかったなって いうそういう結論なんだけどもう1個 厳しい確かに厳しいだからちょっと ちょっと厳しいと思いましただけどまあの 出てってもらう側にとってはあのとても いい鑑定さんだったなっていう気はします けど出てことしてはちょっとなっっていう でま僕もそれなに交渉したからそういった 数字になったかもしれませんけどま結果的 には交渉にほぼ応じてもらえなかったです ねだから30ヶ月には余裕があったん だろうと向こうからすれば僕にとってはま あのありがたかったと言えばありがたかっ たけどまそれなりに工夫してまあの交渉は したというま結果ではあるのでねま個人差 はあると思いますけどま大体あの仕事用
(54:11) 事務所なんかだとすると20から30の間 なのかなというとこですね経験値から行く とでもう1つちょっとええと思ったのが 東京の事例が2つ出てるわけですか住宅用 で何年事務所要で何年って4500万って あったでしょあったねそれあれ14年分 ぐらいあるじゃないですか14年って 6016ヶ月だよすごいなと思っだから なんで6倍ぐらいになるじゃんえだから 東京だから東京だからでしょえそうなのだ けど値段見ると家賃見るとそうでもない じゃん昔の金額だから安くいや166倍だ よ166ヶ月住宅用で100ヶ月ぐらい あるんでうんものすごい差だなと思った からま地域特もあるんだろうと思うんだ けどそこで一瞬最初の方の話を聞いたら僕 はとんでもない立ちの企業で動いたのかな と勘違いしちゃったんだけど武野さんの 説明聞いてあ良かったなて思っい本当の年 とろはどこだろうかつのはちょっとわかん
(55:14) ないけどでもま名古屋地区であれば今言う ように住宅であれば10から15ヶ月事務 所であれば20から30うんただケース バイケースであの最後の借人であると か例えば20あのビルでもそうだけど20 個あって結構池下とかね免疫が結構多いん ですよ多かったんですよ私がやった立ちの きて場所に乗場所に乗るしあと何人残っ てるか結構ねあのなんう持って持って持っ て請求してくるじゃん親に対して消しから んぐらいに消しからいやでもまでも いれなうんすいませんはいじゃあ僕からは 以上ですありがとうねすいませんそういう 例を出してもらったんだけどさっきね ちょっと私あの池下で風俗営業店舗のあの 鑑定をやったって言いましたがちょっと これ簡しさっきコピーしてきて記憶では 忘れてなたに忘れてたので今見るとですね
(56:19) え池下の7階建ての3回分1部屋しか選挙 し他全部出たんですよもう不随業店舗 ばっかりそそ105平米ぐらいベッド いっぱいあってですね えそれ鑑定をですね 私トータトータルで言うと1000 ちょっとこれ難しい説明がちょっと難しい んですけども えっと借家券と営業保障を足すとど枠かえ 1640 ぐらなったんですよねで1640まだと あの店主営業風俗営業やってる方そこを 退去することによってもう廃用なっちゃう んですよねうん昔と違ってあのずっとそこ でやってれば営業できるんですが廃用なる ので1640まではえ証人尋問鑑定人尋問 が起きてこれで安すぎ安すぎるんじゃない かという風に一をつけれる恐れがあると
(57:24) 思ったんですけども後から両方1人の弁護 士よく知り合いであの1人の弁護士からは え1人の弁護士ちゅうのは えっと 大家大家あごめんなさいあ賃借人かあ賃借 人である風俗営業店舗の弁護士からは あのあった時あるとこであった時に感謝さ れましたあれ良かったとあの背をして もらったような数字だったから良かったと 言われでもう一方の弁護士はあの裁判官を 経由して聞いたんですが あの本当にこう決め手がなかったから鑑定 してもらって1640まで合意したので あのま言ってみ両方から感謝されてほっと したっていう記憶がありますね あの天使から見ると1640万って安い ような気がしてしょうがなかったんだけど いやいや店をさせられてですね他の業種に 行かなくちゃいけないもんだからもっと
(58:29) 高い方が良かったかなって後から思ったん ですよねでこれが1つでともう1つえっと ね1番嫌な思いをして鑑定量は100万円 もらったんですが蒲駅前に居酒屋をやって ですねこれ再開発ビル再開発と関連してい てガ郡の目の真前の死人性のあるビルの1 回居酒屋があってですねその居酒屋の足 のきの評価をしたんですがこれはもう本当 に大変で えっとどうやってかなさっきコピーしてき たけど鑑定としてはあのあんまり細かく こと言ってもしょうがないで鑑定としては 3000万の鑑定結果を出したんですね 居酒屋ですえ営業保証を含めた立ちのき 相当額を3000万で出しましたでこれは 大側はまあ高いけど了解ってことになり ましたところ賃にである居酒屋さんは とんでもないと都建物の合計金額が 5600万なんですが8000万の要求を
(59:35) してるんですよだから元々ある基礎となる 不動産価格以上の金額で8000万でした から結局地裁では豊橋ですけど豊橋裁で 呼ばれてやったんですがえダメになって 交際行きましたでたまたま知り合いの弁護 士だったから交際行ったけどどうなった つったら実はは明後日若で決まったよって 言われたんですね金額はつって聞いたら ちょっと後にしてくると言われたんで今度 聞いてきますが関心あるんですね自分がね その3000万ま自分としては両方の言分 を聞いてやったと思うんですが え上場会社ですけども新社人であるえ 居酒屋さんはもう8000万の要求をし てるんですよもこれは本来ある年建物の 次回以上の要求ってのはおかしいと思っ てるんで最終的に交際の判断がどうしたの かってのは非常に気になるところですので またあの知合の弁護士にえアクションを 起こして聞いてみたいと思ってます以上
(1:00:43) こんなとこで終わりますありがとうござい ました

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