今般の新型コロナウイルスによる賃貸不動産オーナーのための制度のご説明について
新型コロナウイルスによって引き起こされた不動産賃貸業の経営においていくつか影響があると思われます。
- 家賃滞納予防のため賃料猶予、減免などしたため所得が下った
- 上記理由のため、賃貸住宅を持つための融資返済がむつかしい
- その他
いくつか国から、地方から、その他銀行などから賃貸不動産オーナーに対して援助のための施策が出てきていますのでご紹介いたします。この施策は日々更新されております。これは2020年4月20日時点の情報で作られています。
- テナント賃料免除した場合の損失を損金参入できる
- 国税、地方税、社会保険料の猶予措置
- 固定資産税等の減免措置
- 貸し事務所などを経営している会社へのセーフティーネット保証4号、5号の適用が認められた
以上が現在出ている情報です。
現在のところ、イオンモールで出店しているテナントへ、コロナの感染拡大で出店テナントの売上高が急減したら、3月4月の賃料を減免すると発表しています。
三菱地所や森ビルなども緊急事態宣言を受けて、テナントの個別に賃料の支払いを猶予するといった措置に乗り出しています。
一般の不動産オーナーがこのような大手不動産オーナーと同じようにすることはなかなか難しいかもしれませんが、災害とも呼べるこの事態で、テナントをできる範囲で救っていくことは長い目で賃貸経営を考えた場合必要と思われます。
事業用賃貸物件に限り、そのために行ったことがこれまでは寄付行為とされた家賃の値下げや猶予が、損金扱いできるようになったことを知ることは有意義かと思われます。
またまだ法案化されていませんが、国民民主党の15日の記者会見で新型コロナウィルスの影響で経営悪化した事業者等を対象に店舗などを賃料を政府系金融機関が一時的に肩代わりする家賃支払いモラトリアム法案を国会に提出する予定だと言うことです。
これに対しては大阪の吉村知事も賛成の意向を示しております。
成立した場合は事業用物件に限りますが、不動産賃貸経営上非常に助かりますので、今後の行方を期待したいと思います。
また、住宅家賃については、以前からあります住宅確保給付金制度が使えるのではないかとひっそり言われています。
福祉制度のうちで以前からある制度です。
支給額は原則3ヶ月ですが特別な事情がある場合は最長で9ヶ月まで使用期間が延長されます。
これは個人への補償であり職を失って家賃が払えない借主に対して就職支援と3ヶ月の家賃助成をしてくる制度です。
この制度が4月20日から緩和されました。
今までは離職後2年以内と言う条件でしたが、コロナによる休業によって収入が減少し、失業と同じ状態にある方も給付対象に加えられました。
つまり失業していなくても家賃の支援をしていただけることになったそうです。
詳しい説明がこのリンクの先にあります。(愛知宅建協会のページになります。令和2年4月22日更新の記事)
これはオーナーが直接使える制度ではありませんし、借り主が生活保護ではないですが、生活に困窮しているというのを根拠に申請するわけなので、今回の新型コロナウイルスに対応してできた制度ではないので予算には限りがあり、したがって審査も手続きも煩雑であることは容易に想像できますので、借り主の自由意志ではありますが、こっそりそういう事があるとお知らせするかどうかが悩ましいです。
もしもこれらの制度についてご相談がありましたら当会へご相談ください。